求職者向け人材派遣紹介用語集

ホーム    >    求職者向け人材派遣紹介用語集     >    ノーワーク・ノーペイの原則

ノーワーク・ノーペイの原則とは

ノーワーク・ノーペイの原則

労働の対価として賃金が支払われる――この基本的な考え方を支えるのが「ノーワーク・ノーペイの原則」です。働かない場合には賃金は支払われないというこの原則は、多くの国の労働法において基本的なルールとして位置づけられています。働く側と雇用する側の関係を明確にする重要な仕組みでもあります。

この原則は、労働契約に基づいて労働を提供し、それに対して賃金が支払われるという仕組みを前提としています。例えば、無断欠勤や正当な理由のない遅刻・早退が繰り返される場合、企業はその期間に対して賃金を支払う義務を負いません。一方で、労働者側も契約に基づく業務を遂行する義務を負っています。

ただし、この原則には例外が存在します。病気やけがによる休業期間中に賃金の一部が補償される「傷病手当」や、法的に保障された有給休暇などがその一例です。また、天災や企業側の都合によって労働が提供できない場合、一定の条件下では賃金が支払われることもあります。これらの制度は、労働者の生活を保護するための仕組みとして重要な役割を果たしています。

ノーワーク・ノーペイの原則を適切に理解するためには、労働契約や就業規則を確認することが不可欠です。特に、業務内容や勤務時間、休暇の取り扱いについて明確にされているかを把握することで、トラブルを未然に防ぐことができます。曖昧な点がある場合には、雇用主と話し合い、共通の認識を持つことが重要です。

この原則は、企業にとっても従業員にとっても、公平で透明性のある労働環境を作る基盤となります。しかし、それを厳格に適用するだけではなく、労働者の状況に配慮し、柔軟に対応する姿勢も求められます。例えば、突発的な事情で労働が困難な場合には、休業補償や代替勤務の提案を行うなど、互いの信頼関係を維持する努力が必要です。

ノーワーク・ノーペイの原則は労働契約の基本を成す考え方ですが、その運用は公平さと柔軟性のバランスが求められます。この原則を理解し、適切に活用することで、働く人と雇用する側の双方が納得のいく労働環境を築くことができるでしょう。

人材サービスの
お問い合わせはこちら

0120-980-027

[ 電話の受付時間 9:00~18:00 土日祝日除く]

※お電話(札幌本社 011-219-1701 千歳支社 0123-25-3221 関東支社 043-216-4541)でも受け付けております。

pagetop